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  • 【更新日】2025年6月1日
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『高めよう!小山の交通マナー』

6月は【暴走族等根絶推進強化月間】・【不正改造車排除強化月間】です!

暴走族根絶推進強化月間

暴走行為は、道路交通法違反などの違法行為です。
暴走行為を行った者に対して警察は、少年・成年の区別なく強制捜査(逮捕等)の厳しい姿勢で臨んでいます。
「暴走はしない!させない!見に行かない!」ように御協力をお願いします。

■重点事項
  1. 暴走族等を許さない環境づくり
  2. 暴走族等に対する指導取締りの徹底
  3. 不正改造車両の排除
■推進事項

◇ゆるすな、暴走・迷惑行為
暴走行為を見かけたら、すぐに警察へ通報をお願いします。

◇暴走族には加入させない
お子さんに暴走族加入の危険性等を十分に説明し、加入を防止しましょう。改造バイクの監視に目を向けましょう。

◇学校や職場では
生徒や同僚が暴走族に加入しないように、また暴走族から脱退できるように、指導や相談をお願いします。

◇お店や工場では
車や部品の販売、ガソリンの給油、洋服の刺繍などで暴走行為を助長しないように注意をお願いします。

◇道路、公園、駐車場では
暴走族が集まったり、暴走したりするおそれのある場所では、状況に応じた防止対策をお願いします。

詳細は栃木県HPをご確認ください。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/c03/2021nenkangyouji.html

不正改造車排除強化月間

暴走行為や過積載を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等による生活環境の悪化要因となり、社会的にも不正改造車の排除が強く求められています。不正改造車は犯罪です! 「知らなかった」では済まされません!

■重点排除項目
  1. タイヤ及びホイール(回転部分)の車体外へのはみ出し
  2. 灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されている灯火器(例:側面方向指示器)の取外し
  3. 前面ガラスならびに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付(貼付状態で可視光線透過率 70%未満)
  4. マフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取外せる等の基準不適合マフラーの装着
  5. 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等
■基本排除項目
  1.  直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し
  2. 前面ガラスへの装飾板の装着
  3.  土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ(突入防止装置)の切断・取外し
  4.  基準外のウイング(エア・スポイラ)の取付け
  5.  シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け
  6.  不正な二次架装

詳細は国土交通省HPをご確認ください。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/h2/h2-1/

 

交通マナーを向上させましょう

シートベルトを着用しましょう

尊い命を交通事故の被害から守り、安全で安心な街を創るためには、何よりも市民の皆さんの御協力が必要です。皆さん一人ひとりが、「交通事故を起こさない。交通事故にあわない。」という意識を強く持って、交通ルールを守り、行動することが大切です。

特に死亡事故のシートベルト着用状況について、平成25年中とちぎの交通事故のデータによると、シートベルト非着用の死亡者数20名中、15名がシートベルトを着用していれば命が助かったと言われています。

大切な命を守るため、すべての座席でシートベルトの着用を徹底してください。

自転車の二人乗りは絶対にやめましょう

平成27年2月15日、足利市内において、中学生が自転車に二人乗りをして通行中、乗用自動車と衝突する交通事故が発生いたしました。自転車の二人乗りは、大変危険であり、重大事故にも繋がります。

交通事故を一件でも少なくするため、市民の皆さんのご協力をお願いいたします。

チャイルドシートを着用しましょう

チャイルドシートの必要性について、警察庁のデータによると、平成26年中のチャイルドシート不使用者の死亡重傷率が使用者の約2月1日倍となっており、チャイルドシートの使用は大変重要です。

また、チャイルドシートを使用していても、車両への取付け固定が不十分であったり、 正しく座らせなかった場合には、交通事故時にチャイルドシートがシートベルトから分離してしまったり、 幼児がチャイルドシートから飛び出してしまうなど、チャイルドシート本来の機能が発揮できないことがありますので、適正に使用しましょう。

なお、道路交通法により自動車の運転者は、チャイルドシートを使用しない6歳未満の幼児を乗せて、 運転してはならないことが決められています。

自転車の危険行為は絶対にやめましょう。

平成27年6月1日に道路交通法が改正となり、自転車が取り締まりの対象となりました。また、それに伴い、平成27年9月1日に栃木県道路交通法施行規則が一部改定され、自転車運転中の危険な行為が明確に禁止されました。

自転車の危険行為として具体的な取り締まりの対象となるのは次の14項目です。いずれも歩行者や周囲の交通に目立つ危険をもたらす悪質な行為ですのでやめましょう。

  1. 信号無視
  2. 通行禁止の違反
  3. 遮断機が下りた踏切への立ち入り
  4. 一時停止の違反
  5. 歩行者用道路での徐行違反
  6. 通行区分の違反
  7. 路側帯での歩行者妨害
  8. 歩道での歩行者妨害
  9. 信号のない交差点で優先車両の進行を妨害
  10. 交差点右折時に直進・左折車両の進行を妨害
  11. 環状交差点で他の車両の進行を妨害
  12. ブレーキのない自転車を運転
  13. 飲酒運転
  14. 安全運転義務違反(携帯電話使用、イヤホン使用、傘差し運転、犬の散歩など)

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民生活安心課 交通対策係

〒323-8686 栃木県小山市中央町1丁目1番1号 2階

電話番号:0285-22-9283

ファクス番号:0285-22-9897

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